慰謝料を求める際に有効な証拠って?

イメージ 不倫や浮気などの不貞行為で離婚すると決まった時、慰謝料を請求するには相手がそれを認めなければなりません。

ですが多くの場合、状況証拠が揃っているにもかかわらず認めない人が多いものです。
その場合、調停、裁判に発展せざるを得ませんが、問題として裁判で慰謝料を求めるには証拠となるものが必要です。

裁判での浮気の焦点は、「肉体関係があったかどうか」という点になります。
証拠がない場合、相手の浮気を客観的に証明できないということです。

このようなケースで浮気の証拠として思い浮かぶのが「Eメール」です。
浮気相手とのEメールの送受信は、状況証拠としては十分でしょう。
ですが裁判所に提出する証拠として「Eメール」は不十分なのです。

Eメールが証拠にならない理由は、「簡単に偽造できる」という点です。
このような点もあり、メールは、不正行為としての証拠能力は低い部類に入ってしまいます。
このため、慰謝料を請求する場合、他の証拠を用意する必要があります。

裁判になった時に有効な証拠とは?

不正行為への確実な証拠と認められるのは、「画像を編集できないようにする機能を備えたデジタルカメラで撮影した画像」と「連続撮影された画像」です。
1枚の写真だけだと、アイコラである可能性が疑われます。

しかし、連続撮影された写真や編集することがないタイプのカメラで撮影した画像の場合、確実な証拠として使えます。
探偵に依頼して浮気調査をしてもらった場合、相手が浮気できないほどの確実な証拠が得られます。
一番多いパターンは一緒にラブホテルに入っていく瞬間の写真が確実です。

では、無断で録音された音声はどうでしょうか。
浮気相手との生々しい会話のやり取りなど、証拠として十分使えるだろうと思います。

浮気の確固たる証拠として参考にはなりますが、裁判での証拠としては使えないのです。

反社会的な手段や人権侵害が及ぶ方法を用いて得られた証拠は違法行為であり、証拠能力として否定されてしまうのでNGです。

どうにか慰謝料を請求しようと躍起になって、このような違法行為を行なっていては、逆に自分が罰せられる可能性もあります。

どうしても確実な証拠を確保する必要がある場合は、探偵や興信所などの専門家に依頼することが有効な方法です。

自分で、法律の範囲内でできる証拠集めで得られた証拠は、探偵や興信所に依頼する時に参考として見てもらいましょう。

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